マイクロチップの義務化について

オークどうぶつ病院けやき 前谷です。

令和4年6月1日より動物愛護管理法が改正され、犬猫のマイクロチップが義務化された話はみなさんもチラッと聞いたことがあるでしょうか。

 

 

 

動物愛護管理法の改正により、具体的にどう変わったのか?というと、

 

①犬猫を販売するペットショップやブリーダーさんは、マイクロチップを入れることが義務化された

②すでに犬猫を飼っている方は、マイクロチップの装着が「努力義務」に

 

 

ということで、制度が変わったので長らく変更していなかった当院のホームページ『予防のために』というコーナーの『マイクロチップ』の記事も大幅に手直ししてみました。

新しくなったマイクロチップに関する現在の状況は、そちらのホームページの方を読んでみてくださいね。

 

 

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ここからはちょっとややこしいお話。制度変更の様々な事情について書いてますので、ご興味があればお読みください。

 

これまでマイクロチップを装着すると、日本獣医師会が民間団体として運営していた『AIPO』というデータベースに登録を行っていました。

AIPOに登録すると、私たち現場の獣医師もアクセス権限を持ってますので、例えば動物病院に保護された際に、私たちがすぐにデータベースを検索でき、すぐに飼い主さん情報にたどり着くというメリットがありました。

 

今回、動物愛護管理法改正により、国(環境省)の別のデータベース(こちらも獣医師会が運営してるのですが..)への登録が義務化されました。

その登録方法は、先ほどの当院ホームページのマイクロチップの記事に書いてますのでご覧ください。

こちらのデータベースには、自治体と警察しかアクセス権限がなく、私たち現場の獣医師は問い合わせダイヤルに電話することしかできず、獣医師会の方から飼い主へ連絡が行くような流れになっておりますので、もし夜間などに保護時は翌日まで問い合わせができません。

 

国(環境省)のデータベースは、マイクロチップを入れたら義務となってますので必ず登録が必要です。

民間のAIPOの方は任意となっておりますが、もしAIPOの方も登録をご希望の方は、登録の方法が書いた紙をお渡しできますので、仰ってくださいね。

AIPOへの登録の方法はコチラからもご覧になれます。

 

 

データベースを1つに統一して、AIPOのデータを移行してもらえればスムーズだったのですが、様々な事情で出来なかったようですね。。。

また制度やシステムは変わるかもしれませんので、変更があれば私たちも勉強してその都度お知らせいたします。